自社の製品は対象?安衛法の化学物質自律的管理に伴うSDS対応まとめ

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「安衛法が改正されて『自律的な管理』が始まったと聞いたが、自社の製品も関係あるのか?」

「取引先から『法改正に対応した最新のSDSを提出してほしい』と言われたが、何を見直せばいいか分からない」

「ラベル表示やSDS交付の対象物質が大幅に増えたと聞いて不安になっている」

化学品メーカーだけでなく、塗料・接着剤・洗浄剤・インクなどを扱う加工業や商社、輸入業のご担当者様から、このようなご相談が急増しています。

従来の法令のように「指定された特定の物質だけを特別規則に沿って管理する」時代から、「危険性・有害性のある化学物質を事業者が自ら把握し、自律的に管理する」時代へ大きく転換しました。

本記事では、「自社の製品が対象になるのか?」の調べ方から、法改正に伴い義務付けられたSDS対応の実務ポイントまでを分かりやすく整理して解説します。

 

従来の労働安全衛生法では、特化則(特定化学物質障害予防規則)や有機則(有機溶剤中毒予防規則)などで規制対象とされた約120物質を中心に個別具体的な基準が定められていました。

しかし、規制対象外の化学物質による労働災害が多発したことを背景に、国は制度を根本から改めました。

  • 危険性・有害性が確認されている約2,900物質を段階的に「リスクアセスメント対象物」として指定。
  • 対象物質を含有する製品を製造・輸入・譲渡(販売)する事業者は、「SDSの交付」および「容器へのラベル表示」が義務となります。
  • 製品を譲渡された側(使用する側)は、SDSの情報をもとにリスクアセスメントの実施やばく露防止対策を自ら行わなければなりません。

つまり、自社が製造・販売する製品に対象物質が一定割合以上含まれている場合、法令上、取引先へ最新のSDSを確実に提供する法的責任が生じます。

 

「うちの製品は危険物ではないから関係ないのでは?」と思われがちですが、微量でも対象物質が含まれていれば義務が発生することがあります。以下のステップで確認してください。

まずは製品の配合表(処方データ)や、仕入れ先から提供された原料SDSの「3. 組成及び成分情報」を確認し、含まれるすべての成分の化学名とCAS番号(化学物質特定番号)をリストアップします。

各成分のCAS番号をもとに、厚生労働省(職場のあんぜんサイト等)が公表している「ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質リスト」と照合します。

  • 物質ごとに「すそ切り値(濃度限界値)」(例:0.1%以上、1%以上など)が定められています。
  • 製品中の含有率がすそ切り値を超えている場合、その製品はSDS交付・ラベル表示の義務対象となります。

過去に作成したSDSがある場合でも、以下の点検が必要です。

  • 「15. 適用法令」に安衛法の表示・通知対象物質として正しく記載されているか
  • 「8. ばく露防止及び保護措置」に最新の管理濃度や許容濃度、濃度基準値が反映されているか
  • 「2. 危険有害性の要約」のGHS分類や絵表示が最新のデータに基づいているか

 

自律的管理の対応において、現場でトラブルになりやすいポイントが3つあります。

  1. 「数年前に作ったSDS」をそのまま渡している以前は義務対象外だった物質が法改正によって新たに追加されているケースが多数あります。数年前のSDSのままだと、「最新の法改正に対応していない」として取引先の受入審査で差し戻される原因になります。
  2. ラベル表示の対応が漏れているSDSの交付だけでなく、出荷する一斗缶、ドラム缶、小分け容器などの現物容器に「GHSラベル」を貼付することも法的に義務付けられています。SDSの内容とラベルの絵表示・注意喚起語が完全に一致していなければなりません。
  3. 成分開示のハードル(原料メーカーからの情報入手)仕入れ先や海外メーカーが「企業秘密(ノウハウ)」を理由に成分の詳細を開示してくれない場合、該当性の判定が難航します。NDAの締結や「該当物質の有無・濃度範囲のみの開示」を求めるなどの調整が必要です。

 

化学物質の自律的管理の定着に伴い、大手企業を中心に「納入品のSDSが法令通り更新されているか」のチェック体制は厳格化しています。

対応を後回しにしていると、取引先からのクレームや納品停止、最悪の場合は法令違反(労働基準監督署からの指導)に繋がるおそれがあります。自社製品の成分を早期に棚卸しし、最新の法基準に合致しているかを確認することが重要です。

SDSサポートオフィスでは、安衛法の法改正・化学物質の自律的管理に対応したSDS作成および改訂代行を承っております。

  • 自社製品の法該当性チェック・スクリーニング
  • 古いSDSの最新法令(安衛法・化管法)への改訂・更新
  • GHSラベル作成・容器表示用データの作成支援
  • 混合物・小ロット製品の1製品からのご相談対応

「手元の配合表で義務対象になるか調べてほしい」「取引先から最新版を求められて困っている」という場合も、お気軽にご相談ください。専門知識を持ったスタッフが丁寧に対応いたします。

[自社製品の該否診断・無料相談はこちら(お問い合わせフォーム)]

 

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